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建築確認申請が不要なトレーラーハウスの店舗

店舗に必要な建築確認申請とは

新築の店舗を建設するとき、工務店などに依頼する段階で建築確認申請が求められます。
この申請手続きに必要な書類の作成や申請については行政書士などが代理人をつとめて貰えるのですが、店舗経営を行う上で必要になることもあるため知識として持っておくことをおすすめします。
そのもも建物を建築するときには建物や地盤が建築基準法に適合しているのか否かの確認が必要で、このときチェックして貰う申請のことを建築確認申請と呼びます。

建築確認は、地盤などが大丈夫であることを建物を確認する作業の総称で自治体もしくは自治体から指定を受けている民間の検査会社が行います。

この確認作業が完了して建物を建築しても良いといった許可を得た上で店舗の建築になります。
その点、トレーラーハウスを利用した店舗はトレーラーハウスを敷地に設置して営業するスタイルになるので建築確認申請が不要になり、トレーラーハウスを使うことは短期間で店舗をオープンできる可能性へと繋げてくれます。

建築確認は書類のみの審査

建築確認申請は、対象となる場所に建物を建築しても良いのか否かを確認して許可を得るために行う申請手続きになります。
トレーラーハウスは建物ではないので申請を行う必要がありませんが、仮にトレーラーハウスに併設するような建築物があるときには許可を得なければなりません。
申請そのものは書類のみで審査が行われることになるのですが、建築確認は完成後のチェックとして申請通りに建築物が建てられているのか否かを検査機関の担当者が現地に訪れて確認する形になります。

トレーラーハウスだけで店舗経営を行うときにはこのような手続きは不要になりますが、既存の建築物があり増築工事を行って店舗を大きくしたい、

このとき床面積が10平米以下であり施工を行う地域が防災地域もしくは準防災地域以外であれば申請せずに建物を建築することは可能です。
あくまでもトレーラーハウスだけでお店を営業するときと、車両に加えて建物を併設するときなど条件により変わるので注意が必要です。

まとめ

建築確認申請は、新築の建物を建築するときや既存の建築物を増築して床面積を広げるときなどに必要な申請手続きの総称です。
トレーラーハウスのみで店舗を運営する場合は、手続きそのものは不要です。
ただ、既存の建物がある場所でトレーラーハウスを使って営業するとき、その建物を増築するときには注意が必要です。
増築の場合は、延べ床面積が10平米以下で計画地が防災地域や準防災地域に含まれていないときのみ建築確認申請が不要になります。

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